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学校教育法施行規則

     昭和22年文部省令第11号
     最終改正平成30年8月27日施行

第1条
 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。

第24条
 校長は、その学校に在学する児童等の指導要録(学校教育法施行令第31条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
2  校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。
3  校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第8条に規定する園児の学習及び健康の状況を記録した書類の原本を含む。)の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを転学先の校長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。

第25条
 校長(学長を除く。)は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。

第26条
 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
2  懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。
3  前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)、義務教育学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。

一  
性行不良で改善の見込がないと認められる者
二 
学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三 
正当の理由がなくて出席常でない者
四 
学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
4  第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。
5  学長は、学生に対する第二項の退学、停学及び訓告の処分の手続を定めなければならない。

第28条
学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。

一  
学校に関係のある法令
二 
学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
三 
職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表
四 
指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
五 
入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
六 
資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録
七 
往復文書処理簿
2  前項の表簿(第二十四条第二項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、五年間保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。
3  学校教育法施行令第三十一条の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項のこれらの書類の保存期間から当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。

第134条の2
 校長(学長を除く。)は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。 校長は、特別支援学校に在学する児童等について個別の教育支援計画(学校と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体(次項において「関係機関等」という。 ) との連携の下に行う当該児童等に対する長期的な支援に関する計画をいう。)を作成しなければならない。
2校長は、前項の規定により個別の教育支援計画を作成するに当たつては、当該児童等又はその保護者の意向を踏まえつつ、あらかじめ、関係機関等と当該児童等の支援に関する必要な情報の共有を図らなければならない。


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