教育職員免許法

  平成15年7月16日改正

第3条〔免許〕
教育職員は,この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。
2 講師については,前項の規定にかかわらず,各相当学校の教員の相当免許状を有する者をこれに充てるものとする。 ただし,次条第5項各号及び同条第6項第一号に掲げる教科の領域の一部に係る事項並びに教科に関する事項で文部省令で定めるものの教授又は実習について特に必要があると認めるときは,非常勤の講師に限り,第5条第6項で定める授与権者の許可を受けて,各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。
3 盲学校,聾学校及び養護学校の教員(養護教諭及び養護助教諭並びに盲学校,聾学校又は養護学校において特殊の教科の教授を担任する教員を除く。)については,第1項の規定にかかわらず,盲学校,聾学校又は養護学校の教員の免許状のほか,盲学校,聾学校又は養護学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

第4条〔種類〕
免許状は,普通免許状,特別免許状及び臨時免許状とする。
2 普通免許状は,学校の種類ごとの教諭の免許状及び養護教諭の免許状とし,それぞれ専修免許状,一種免許状及び二種免許状(高等学校教諭の免許状にあつては,専修免許状及び一種免許状)に区分する。
3 特別免許状は,学校(幼稚園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状とする。
4 臨時免許状は,学校の種類ごとの助教諭の免許状及び養護助教諭の免許状とする。
5 中学校及び高等学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は,次に掲げる各教科について授与するものとする。

 一
中学校の教員にあつては,国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,保健,技術,家庭,職業(職業指導及び職業実習(農業,工業,商業,水産及び商船のうちいずれか一以上の実習とする。以下同じ。)を含む。),職業指導,職業実習,外国語(英語,ドイツ語,フランス語その他の外国語に分ける。)及び宗教
 二
高等学校の教員にあつては,国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,工芸,書道,保健体育,保健,看護,看護実習,家庭,家庭実習,農業,農業実習,工業,工業実習,商業,商業実習,水産,水産実習,商船,商船実習,職業指導,外国語(英語,ドイツ語,フランス語その他の外国語に分ける。)及び宗教
6 小学校教諭,中学校教諭及び高等学校教諭の特別免許状は,次に掲げる教科又は事項について授与するものとする。
 一
小学校教諭にあつては,音楽,図画工作,家庭及び体育
 二
中学校教諭にあつては,前項第一号に掲げる各教科及び第16条の3第1項の文部省令で定める教科
 三
高等学校教諭にあつては,前項第二号に掲げる各教科及びこれらの教科の領域の一部に係る事項で第16条の4第1項の文部省令で定めるもの並びに第16条の3第1項の文部省令で定める教科
7 盲学校教諭,聾学校教諭及び養護学校教諭の特別免許状は,第17条第1項の規定により,免許状の種類をその別により定めることとされた文部省令で定める特殊の教科について授与するものとする。

第5条〔授与〕
普通免許状は,別表第1若しくは第2に定める基礎資格を有し,かつ,大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1若しくは第2に定める単位を修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与する。ただし,次の各号の一に該当する者には,授与しない。

 一
18歳未満の者
 二
高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし,文部大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
 三
禁治産者及び準禁治産者
 四
禁錮以上の刑に処せられた者
 五
第十条第一項第二号に該当することにより免許状がその効力を失い,当該失効の日から三年を経過しないもの
 六
第十一条第一項又は第二項の規定により免許状取上げの処分を受け,当該処分の日から三年を経過しない者
 七
日本国憲法施行の日〔昭和22年5月3日〕以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者
2 特別免許状は,教育職員検定に合格した者に授与する。ただし,前項各号の一に該当する者には,授与しない。
3 前項の教育職員検定は,次の各号のいずれにも該当する者について,教育職員に任命し,又は雇用しようとする者が,学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。
 一
担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者
 二
社会的信望があり,かつ,教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者
4 第6項で定める授与権者は,第2項の教育職員検定において合格の決定をしようとするときは,あらかじめ,学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部省令で定める者の意見を聴かなければならない。
5 臨時免許状は,普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り,第1項各号の一に該当しない者で教育職員検定に合格した者に授与する。ただし,高等学校助教諭の臨時免許状は,次の各号の一に該当する者以外には授与しない。
 一
準学士の称号を有する者
 二
文部大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
6 免許状は,都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。

第9条〔効力等〕
普通免許状は,すべての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあっては,国立学校又は公立学校の場合を除く。以下本条中同じ。)において効力を有する。
2 特別免許状は,その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
3 臨時免許状は,その免許状を授与したときから三年間,その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

第10条〔失効〕
免許状を有する者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その免許状はその効力を失う。

 一
第五条第一項第三号,第四号又は第七号に該当するに至つたとき。
 二
公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けたとき。

2 前項の規定により免許状が失効した者は,すみやかに,その免許状を免許管理者(当該免許状を有する者が教育職員である場合にあつてはその者の勤務する学校の所在する都道府県の教育委員会,当該者が教育職員以外の者である場合にあつてはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。以下同じ。)に返納しなければならない。
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